雨漏りが発生した後の屋根修理には火災保険が適用されるのか解説します!
2023年1月17日更新
雨漏りは、予期せぬタイミングで突然発生するものです。
しかし、屋根の修理が必要になった場合は、火災保険が使えるものの、適用条件があるため注意しなければなりません。
そこで今回は、雨漏りが発生した後の屋根修理に火災保険が適用される条件と、適用されない場合についてご紹介します。
□雨漏りが発生した後の屋根修理に火災保険が適用される条件とは?
1.自然災害が原因である場合は火災保険が適用される
自然災害が原因である雨漏りの場合は、火災保険が適用されます。
具体的には、以下のような自然災害による被害が考えられます。
・台風や竜巻などの強風による破損や変形
・積雪や雪崩などの雪による被害
・雹(ひょう)による破損
2.雨漏りが発生してから3年以内に申請する必要がある
保険法第95条によると、雨漏りが発生してから3年以内に申請をしないと、時効によって権利が消滅してしまいます。(2022年12月9日時点)
また、自然災害で被害を受けたとしても、時間が経てば経年劣化として扱われる可能性が高くなります。
そのため、被害を受けた際はなるべく早く申請することが肝心です。
□火災保険が適用されない場合
*屋根の経年劣化によるもの
先述したような自然災害による雨漏りは火災保険が適用されますが、単なる屋根の経年劣化により雨漏りが発生した場合は、火災保険が適用されません。
経年劣化によるものなのか否かの見極めは難しいですが、メンテナンスが全く行われておらず、10年以上放置されている状態は経年劣化と診断される可能性が高いです。
*新築時の施工不良によるもの
新築時の施工不良が原因による雨漏りの場合は、火災保険が適用されません。
初期不良は人為的なミスと見なされ、自然災害とは判断されないからです。
ただし、品確法によると、新築住宅を引き渡した後10年以内に住宅の基礎となり得る構造部分に欠陥が見つかった際は、施工を行った工務店や住宅販売を行ったハウスメーカーは無償で修繕を行わなければなりません。(2022年12月9日)
そのため、新築を建ててから10年以内に雨漏りが発生した際は、施工会社に初期不良として雨漏りしている部分を無償で直してもらいましょう。
□まとめ
今回は、雨漏りの際の屋根修理に火災保険が適用される条件と、適用されない場合についてご紹介しました。
自然災害が直接の原因となった場合に限り、雨漏りの修理費用に火災保険が適用されます。
その際は、被害を受けてから3年以内に被害届を申請するようにしましょう。
また、新築時の初期不良による雨漏りの場合は、10年以内であれば無償で修繕してもらえます。
当社では、施工後も定期的に無料点検サポートを行っています。
お住まいに関して気になることがあれば、お気軽に当社までお問合せください。
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